36協定等の労基法に定められた届出も電子申請で可能 [電子申請]

 2020年4月から雇用保険や社会保険(厚生年金・健康保険)の取得や喪失等の一部の届出や申請については大企業で電子申請の義務化が始まっており、中小企業でも雇用保険、社会保険の届出・申請については電子申請を行っている会社も増えてきていると思います。弊社でも、これらについてはほとんど電子申請で申請しています。記入ミスはなくなりますし、作成時間も大幅に短縮できます。

 ただ、時間外・休日労働に関する協定届(36協定)や就業規則の届出等の労基法関連の届出は、実際に労基署に出向いて届出したり、郵送で届出したりしてしています。
しかしながら、厚生労働省(労基署)では、労基法や最低賃金法に定められた届出や申請については、すでに電子申請で受け付けており、その種類は、労基法に定められた届出で51種類、最低賃金法に定められた申請で9種類もあります。
主なものでは、
 労基法の届出には、上記2種類の他に「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」等があります。
 最低賃金法の申請には、「最低賃金の減額特例許可の申請)があります。

電子申請って何か事前登録とか面倒くさそうとか思ってしまいますが、令和3年4月から
➀e-Govからアカウント登録 ②フォーマットに必要事項を入力
の2ステップで、届出・申請が可能になります。
また、電子署名・電子証明書は不要になります。
②事業所ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請であれば、36協定の本社一括申請が可能になります。(令和3年3月末から)

36協定等の届出も電子申請やってみようという会社様があれば4月からでもぜひご検討してみてはいかがでしょうか。「e-Gov(イーガブ)」のホームページ(https://shinsei.e-gov.go.jp)にアクセスすると電子申請が利用できます。

 
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M.S2
https://humanprime.co.jp/




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ビジネスチャットツールを半年間使ってみて [ひとこと]

現在ヒューマン・プライムで利用しているビジネスチャットツールと言えばMicrosoftのTeamsです。
ウェビナー(Teamsで言うところのライブイベント)を開催するための手段として導入したのがきっかけですが、今や社内・外のやりとりはメールを凌いでTeamsがメインとなりました。投稿メッセージに添付されたOfficeファイルは、プレビューだけでなくその場で編集&共同作業も可能(さすがMicrosoft365のアプリ。当然と言えば当然ですが。)
ビデオ会議はもちろん、PlannerやSharePointと連動させることで、会議室予約も、業務日報にスケジュール予定、タスク管理もTeams内でまとめられます。

思い返せば半年前、「チームとチャットの違いとは?」「メンションって何なの?」「改行したら投稿されちゃいました」「イラストがダサい件」「いつ見てもあか抜けない画面だわ…」などと文句たらたらで使い始めたTeamsも、いまでは無くてはならないツールとなりつつあります。

こうまで言うと便利で良いことずくめのようですが、いろいろと困った点も…。

まずその重さ。起動してサクサク動ける状態に落ち着くまで、ある程度の時間が必要です。(PCスペック次第と言われればそれまでですが)
ライブイベントにおけるプロデューサーの役割がシビア過ぎ。(ここは慣れるしかありませんね)
何より問題なのが、初心者に対するマニュアルが不親切だということ。どの解説ページもある程度わかってる人向きとしか思えないクールな突き放しっぷりです。

わかりやすいマニュアルがないために、社外の方の招待やパブリックイベント開催の実現までに時間が掛かります。いざ会議という時になって「(ログインする)権利がありません」とはどういうこと?何故この項目がグレーアウトなの?何故?何故なんだ?!! …このあたりはブラウザで365アカウントにサインインして管理センターに進み、そこから「Teams」「組織全体の設定」「ゲストアクセス」の内容を変更しなくてはならないのでした。(誰か初めから教えてください)

そして見た目のオシャレ度ゼロ。え、業務アプリに洗練さなど必要ないですって?まったく?毎日使うものなのに?…そうですね、ある日突然Apple社的なUIに変更されたら、それはそれで寂しく感じるかもしれませんね。(私は感じませんが)

それはともかく。
初めは扱いづらいツールであっても触っているうちに使い慣れていくもの。大事なのは社内全員で使うことです。「あの人はチャット使ってるけどあの人はメールだけ」では、以前より連携がバラバラという結果にもなりかねません。

円滑なコミュニケーションと便利な業務ハブをこなす(わかりやすい)ビジネスチャットツールを見つけてくださいね。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:S054

「出向」により労働者の雇用維持に取り組む事業主への助成金が創設されます [助成金]


新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
出向により労働者の雇用を維持する場合、
出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金(仮称)」が創設されます。

[ひらめき]前提条件:雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くこと

[ひらめき]ポイント:出向先にも出向元にも助成されます!!

一度の出向で、現行の雇用調整助成金(出向)による出向元への助成措置にも該当する場合があり得ます。この場合にはいずれか一方の助成金のみが申請可能です

詳細は厚生労働省「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内パンプレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712906.pdf

※諸条件等が確定したらまたお知らせします※

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M




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令和2年12月25日より年金手続きの押印は原則廃止となりました。

以前、日本年金機構に提出する書面の押印・署名の取扱いに関する通知について
[ひらめき]下記ほっとニュースでご案内させていただきましたが、
https://humanprime.blog.ss-blog.jp/2020-08-21

令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止することが決定致しました

押印が廃止となる申請・届出様式はこちらからご確認ください。
[ひらめき]https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html

※・令和2年12月25以降も押印欄のある旧様式は使用できます。
 ・旧様式で提出する場合も押印は必要ありません。


なお、金融機関へのお届け印や実印が必要となる手続きについては引き続き押印が必要となります。
押印が必要な届出は下記の通りです。

・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
・国民年金保険料口座振替辞退申出書
・委任状(年金分割の合意書請求用)
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

[ひらめき]詳しくはこちら!!
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html
今後もその他の手続きにも押印廃止が広がりそうですね。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:MA