DVを理由に転居したことにより離職した場合の取扱いについて [雇用保険]

自己都合で退職した場合に、雇用保険求職者給付(いわゆる失業給付)を受給する際に
受給の手続をした日から原則として7日経過した日の翌日から2か月間または3か月間は受給できない期間があり、
これを「給付制限」といいます。しかし、この「給付制限」が行われない「特定理由離職者」という区分があります。

特定理由離職者とは、正当な理由のある自己都合で退職した方が該当し、
令和5年4月1日より特定理由離職者の範囲に新たに以下のケースが追加されました。

[ひらめき]配偶者から身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、 加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方

※配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

対象となるには、裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写し
または婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できることが必須となります。

住所または居所が移転したことの確認は、住民票や運転免許証、マイナンバーなどの転居が証明できる書類の提出が必要です。

【東京労働局】リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html

【様式】配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001426110.pdf

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M


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≪協会けんぽ≫ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について [協会けんぽ]

申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者記入欄(傷病手当金支給申請書の4ページ目)の証明の添付を不要としていましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の申請については、他の傷病による支給申請と同様に療養担当者記入欄(傷病手当金支給申請書の4ページ目)に医師の証明が必要となります。

(※)臨時的な取扱い
厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により臨時的な取扱いが行われてきましたが「新型ナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000858749.pdf)が廃止されたことを踏まえて、臨時的な取扱いが終了となりました。

なお、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の申請の場合ははこちらをご覧ください。[ひらめき]https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei_1/
 
 ≪参考リンク≫
[ひらめき]【協会けんぽホームページ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

[ひらめき]【厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf
 
 
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類相当となり、私たちの生活も変換機をむかえました。少しずつ以前の日常が戻ることを願うばかりです。


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