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平成26年4月より 国民年金保険料の免除申請が2年遡れるようになります!! [国民年金保険]

[ひらめき]免除申請のさかのぼりについて

これまでは、遡り免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7か月(学生納付特例は4か月)まででした。

平成26年4月からは過去2年(2年1か月前)まで遡って申請ができるようになります!![わーい(嬉しい顔)]
(学生納付も同様)

※ただし、前年の所得や失業などの状況に基づき審査を行うため、承認されない場合もあります。


[ひらめき]法定免除期間の保険料の納付について

これまでは、法定免除を受けている人が保険料を納める場合、保険料の後払い(追納制度といい、加算金が付く場合もある)のみ可能でした。[もうやだ~(悲しい顔)]

平成26年4月からは、法定免除期間のうち本人が申出した期間について国民年金保険料を通常どおり納付することができるようになります!![わーい(嬉しい顔)]

※申出することはできる期間は、平成26年4月以降の期間です。


[ひらめき]付加保険料について

これまでは、付加保険料は納期限(翌月末)までに納めなければ、納めることができませんでした。[もうやだ~(悲しい顔)]

平成26年4月からは、国民年金保険料と同様に付加保険料も納期限から2年間納めることができるようになります!![わーい(嬉しい顔)]

※付加年金は申し込みをした月からの加入となり、遡って加入することはできません。
※国民年金保険料を納めていない月は付加保険料だけを納めることはできません。
※国民年金基金に加入している人は付加年金に加入することはできません。



国民年金の制度もかなり扱いやすくなってきました。
免除の期間も遡って保険料を納めることができると、老後の心配が少し減りますね。

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 M

国民年金保険料の納付は前納するとお得です!! [国民年金保険]

国民年金では、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となる
「前納制度」を設けています。

先日、平成26年度の国民年金保険料が決定したことに伴い、国民年金保険料の前納額に
ついても公表されました。
(平成26年度の1ヶ月当たりの保険料は15,250円です)

【平成26年度における前納額】

[1]6ヶ月前納
(平成26 年4 月~平成26 年9 月分、平成26 年10 月~平成27 年3 月分)
・口座振替の場合:90,460円(毎月納める場合より1,040円の割引
・現金納付の場合:90,760円(毎月納める場合より740円の割引

[2]1年前納
(平成26 年4 月~平成27 年3 月分)
・口座振替の場合:179,160円(毎月納める場合より3,840円の割引
・現金納付の場合:179,750円(毎月納める場合より3,250円の割引

[3]2年前納 ☆平成26年4月より新たに始まります☆
(平成26 年4 月~平成28 年3 月分)
・口座振替:355,280円(毎月納める場合より14,800円の割引
・現金納付の取扱いはありません。

[ひらめき]注意事項[ひらめき]
口座振替による6カ月(4~9月分)、1年および2年前納の申し込み期限は、
平成26 年2 月末となっています。(4 月末に口座から引き落とされます)
※手続き方法につきましては、日本年金機構ホームページ(URL は下記参照)をご覧いただくか、
最寄りの年金事務所にお尋ねください。
日本年金機構ホームページURL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763


株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 K


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老齢年金の請求手続き [国民年金保険]

60歳および65歳の3か月前になると日本年金機構より「年金請求書」や「お知らせハガキ」が届きます。

しかし、この「年金請求」や「お知らせハガキ」を実際に受け取った方も何なのかよく分からなかったり、
社員から質問を受けた総務人事担当者も分からなかったりするケースがあるのではないかと思います。

そこで、年金の請求手続きについて簡単に説明したいと思います。

[1]「年金請求書」「お知らせハガキ」の種類と届く時期
 (1)60歳になる3か月前
   ①受給資格が確認でき、支給開始年齢が60歳からの方
    ⇒年金請求書
   ②受給資格が確認でき、支給開始年齢が65歳からの方
    ⇒青色のお知らせハガキ
   ③受給資格が確認でき、支給開始年齢が61歳以降の方
    ⇒紫色のお知らせハガキ
     ※支給開始年齢の3か月前に年金請求書が届きます。
      支給開始年齢の詳細はこちら⇒http://humanprime.co.jp/xhtml/020/
   ④受給資格が確認できない方
    ⇒緑色のお知らせハガキ

 (2)65歳になる3か月前
   ①受給資格が確認でき、支給開始年齢が65歳からの方
    ⇒年金請求書
   ②受給資格が確認でき、支給開始年齢が65歳より前であるが、未請求の方
    ⇒年金請求書

<ポイント>
[ひらめき]受給資格がある方とは、原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が
  25年以上ある方です。
[ひらめき]60歳になる3か月前には年金が受けられる方にも受けられない方にも、お知らせ等は届きます。
  届かない場合には年金事務所へ相談しましょう。
[ひらめき]緑色のハガキ(受給資格が確認できない)が届いた方でも、海外在住期間などの合算対象期間
  (カラ期間)を含めて受給資格を満たす場合がありますので、年金事務所に相談してみましょう。
[ひらめき]年金請求書には年金加入記録が印字されていますので、記録に漏れや誤りがないか確認しましょう。

[2]年金の請求手続き
年金の請求手続きは、年金事務所または街角の年金相談センターにて
支給開始年齢到達(誕生日の前日)以降から可能です。

【主な必要書類】
(1)年金手帳・年金証書・基礎年金番号通知書
(2)戸籍・住民票・所得証明書
(3)印鑑、振込先の通帳
(4)雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証・高年齢雇用継続給付支給決定通知書
(5)共済年金に加入していた(いる)方は加入している共済組合発行の年金加入期間確認通知書
※必要書類は請求する方により異なる場合がありますので、事前に年金事務所へ確認しましょう。

[3]年金相談
窓口で年金相談をする際には以下の書類が必要となります。
 ①年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書・振込通知書
 ②運転免許証等本人であることの証明できるもの
 ③代理の方による相談は委任状と代理人の身分証明書

(1)年金事務所での相談
窓口での相談は混雑していることがありますので、予約相談を利用したり、比較的空いている
平日の朝の早い時間帯や夕方の遅い時間帯に利用することをお勧めします。
また、ネットで混雑状況を確認することもできます。

混雑状況の確認はこちら↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3815
全国の相談・手続き窓口の詳細はこちら↓
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.html

(2)街角の年金相談センター(オフィス)での相談
全国社会保険労務士会連合会が運営する「街角の年金相談センター」でも無料で行っています。
詳細はこちら↓
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/index02.html


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学生納付特例制度 [国民年金保険]

学生の国民年金保険料の納付に関する特例について

20歳になると国民年金の被保険者となります。
学生であっても保険料の納付が義務付けられています。

所得の少ない学生にとっては月額15,040円(平成25年度)の保険料が
負担となることもあります。そんなときには、「学生納付特例制度」を
利用することもできます。

学生納付特例制度」とは…?
申請をすることで、国民年金の納付が猶予(先送り)される制度です。
何もせずに保険料を納めないでいる「未納」との違いは以下になります。

[ひらめき]年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
[ひらめき]万が一、病気やケガで障害が残ったときには障害基礎年金を受け取れます。
[ひらめき]猶予された保険料を10年以内に納付すると年金額に反映されます。

[位置情報]対象者
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に
在学する学生など。
(各種学校:学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)

[位置情報]所得基準のめやす(申請者本人のみで、家族の所得は不問)
118万円+扶養親族等の数×38万円  ← 計算結果の金額以下であること

申請書は、市区町村役場の国民年金窓口や、年金事務所、日本年金機構の
ホームページにあります。また、学生課に設置されている場合もあります。
手続き方法など問い合せてみてもよいでしょう。

今回は、学生の方の特例を紹介しましたが、国民年金にはその他にも
免除制度などもあります。未納のままにせずに、申請などをして将来の
年金に備えたいものです。
なお、親が子どもの国民年金保険料を支払っている場合などは、年末調整の
ときに保険料控除の対象となります。

株式会社ヒューマン・プライム/ヒューマン・プライム労務管理事務所 S

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