中小事業主のための「メンタルヘルスケア」特設ページが公開されました! [職場環境]

メンタルヘルスケアは、すべての働く人が健やかに活き活きと過ごせるような気配りと援助をする事です。

メンタルヘルスに関する理解は徐々に浸透してきてはいますが
「そんなの大企業の話でしょ!なかなか中小企業ではそんな余裕ないから、今のところ何もしていないよ!」
という中小事業主の声も聞こえてきます。

そんな中小事業主をサポートできるよう、厚生労働省の運営する
働く人のメンタルヘルス「こころの耳」(https://kokoro.mhlw.go.jp/)というサイトにおいて中小企業向けのページが公開されました。

厚生労働省が行った令和3年労働安全衛生調査(実態調査)によると、メンタルヘルスに取り組んでいる割合については、使用する労働者が50人以上の事業場では取り組み率が94.4%であるのに対し、使用する労働者数30人未満の小規模事業場におけるメンタルヘルス対策への取り組みが49.6%と特に低調となっています。


厚生労働省では、「労働災害防止計画について」にて掲載されている「第14次労働災害防止計画」において、中小事業者のメンタルヘルス対策として、使用する労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を2027年までに50%以上とすることを目標としています。


こころの耳のサイト内では、
・働く方
・ご家族の方
・事業者の方
・部下を持つ方
・支援する方
のカテゴリにおいて、それぞれの立場で知っておくと便利な情報が公開されています。


メンタルヘルス対策の基本は4つのケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフなどによるケア、事業場外資源によるケア)ですが、そのうち、私たちが自分自身で行うことのできる「セルフケア」の簡単な方法などが載っています。


また、5分でできる職場のストレスチェックとして、仕事のことや職場環境、自分の気持ちについて4つの選択肢から該当するものを選ぶ選択形式のチェックを受けられます。

全ての質問に回答することで、ストレスの原因や心身反応、影響因子において、自分がどの程度であるのか。項目ごとの割合をグラフで見ることができます。
またその結果を踏まえて、ストレスケアへのアドバイスや現状についての解説を見ることができます。


サイト内ではさらに相談可能な第三者機関の紹介もしています。
さらに、【POSITIVE SHARING #ポジシェア-疲れやストレスと前向きにつきあうコツ-】というコンテンツが配信されています。

[ひらめき]リラクゼーションヨガやセルフケア探偵というドラマ、著名人へのインタビューが掲載されており、コンテンツは読み物としても楽しめます。


ストレスを抱えるご本人のみならず、すぐ近くで見守るご家族の方や同僚の方における疲労度チェック、またストレスに関する知識や情報などを発信しており、心の負担を感じている方への接し方のポイントについて知ることができます。


メンタルヘルスケアと言うと、どうしても鬱や自律神経失調症等を発症してからの話だと思いがちですが、早期に発見できれば、病気として認識される前に対応することができるかもしれません。
人的リソース不足が叫ばれる昨今。休職や退職による人材の流出を食い止めたいと考える事業主にとって有益な情報となるものもあるかもしれません。ぜひご活用ください。


中小企業は従業員数が少ないからこそ、一人一人が持っている力を充分に発揮できるような環境整備が必要となります。
ストレスは数値で誰が見てもわかるわけではありません。そんな心のケアについて、今一度考える機会にしていただけると幸いです。

中小企業の事業主の方も、企業の労務人事担当者の方も、既知の事柄も有るかもしれませんが、一度ご覧になってみてはいかがでしょうか?



社会保険労務士法人ヒューマン・プライム AT

職場における熱中症予防対策 [安全衛生]

梅雨が明ければいよいよ夏本番、近年は猛暑になることも多く、熱中症の注意が必要です。
今回は、職場における熱中症の特徴と対策をご紹介します。

1, 職場における熱中症の特徴
厚生労働省では「職場における熱中症予防対策マニュアル(令和3年改訂/最新版)」にて、職場における熱中症を生じやすい職場や作業の特徴を次のように挙げております。

〇熱中症を生じやすい職場
・炎天下の屋外作業など一般の環境よりも高温多湿の職場
・業務に従事する人々が自身の症状に合わせて休憩等を取りにくい職場
・運動競技ほどには高い身体負荷はかからないものの身体活動が持続する時間が長い職場
・労働安全衛生保護具の着用により体熱が放散しにくい状況になりやすい職場

〇熱中症を生じやすい作業
・作業を始めた初日に身体への負荷が大きく、休憩を取らずに長時間にわたり連続して行う作業
・通気性や透湿性の悪い衣服や保護具を着用して行う作業
・梅雨から夏季になる時期で急に暑くなった作業

2.職場の熱中症予防対策
厚生労働省では、「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」にて、主に中小企業の事業主や安全・衛生管理担当者に向けた注意喚起を行っております。
ここでは、職場の熱中症予防対策をご紹介します。

〇作業環境管理、作業管理
・休憩場所の整備(冷房を備える、身体を冷やすことのできる氷等の物品を設ける)
・暑熱への順化(計画的に暑熱への順化期間を設ける)
・水分・塩分の摂取(自覚症状の有無にかかわらず定期的な水分・塩分の摂取を指導する)
・服装(透湿性・通気性の良い服を着用する)
〇健康管理
・健康診断結果に基づく措置(医師等の意見を聴き、必要に応じて就業場所の変更や作業の転換など適切な措置を実施する)
・日常の健康管理(睡眠不足、体調不良、前日の飲酒、朝食の未摂取などについて指導を行う。また、必要に応じて健康相談を行う)
・労働者の健康状態の確認(作業中の巡視)
〇労働衛生教育
・作業の管理者/労働者に対して、熱中症の症状及び事例と予防方法、 緊急時の救急処理※について教育を行う
※救急処置について
・熱中症の発症に備えて、あらかじめ病院・診療所等の所在地及び連絡先を把握し、また、緊急連絡網を作成して関係者に周知する
・熱中症を疑う症状が現れた場合には、救急処置として涼しい場所で体を冷やし、水分及び塩分の摂取等を行う

[ひらめき]厚生労働省は、全ての方に向けて「熱中症予防のための情報・資料サイト」を開設し情報提供を行っております。こちらもご確認ください。

参考
熱中症予防のための情報・資料サイト
職場における熱中症予防対策マニュアル(令和3年改訂/最新版)
職場の 熱中症予防対策は万全ですか?
働く人の今すぐ使える熱中症ガイド



社会保険労務士法人ヒューマン・プライム I


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「フリーランス新法」の成立とフリーランス保護の促進について [法改正]

  特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス新法」)が令和5年4月28日に国会で成立し、5月12日に公布されました。フリーランス新法の概要は以下のURLよりご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001101551.pdf

 フリーランスが行う取引は、通常、企業組織である事業者が発注者となることが多く、発注者とフリーランスとの間には、役務等の提供に係る取引条件について情報量や交渉力の面で格差があります。そのため、フリーランスが自由かつ自主的に判断し得ない場合があり、発注者との取引において条件が一方的に不利になりがちです。フリーランス新法の施行により、以下のことが発注側に義務付けられ、違反した場合には、罰則が科されることになります。
 ・給付の内容、報酬の額などを書面または電磁的方法で明示すること
 ・報酬を60日以内に支払うこと
 ・ハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じること など

 フリーランスについては、令和3年3月26日に「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(以下「ガイドライン」)が内閣官房 公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省によって策定されており、以下の内容が示されています。

 ①フリーランスの定義などの基本事項
 ➁フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項
 ③仲介事業者が遵守すべき事項
 ④現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準

 ガイドラインでは、フリーランスの定義を、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」としています。
 なお、「フリーランス」の定義に該当する場合でも、現行法上「雇用」に該当すると判断されると、フリーランスは、労働基準法、労働安全衛生法などの法律上の「労働者」とされ、発注者となる事業者は、使用者として法律に基づく様々な義務や責任を負うことになりますので、注意が必要です。

 例えば、労働基準法上の労働者に該当すれば、労働時間や賃金などに関するルールが適用されることになります。
 ガイドラインでは、労働基準法における「労働者性」の判断基準とその具体的な考え方は以下のように概要でまとめられています。

 (1)「使用従属性」に関する判断基準
   ①「指揮監督下の労働」であること(労働が他人の指揮監督下において行われているか)
   ②「報酬の労務対償性」があること(報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われ   
    ているか)
 (2)「労働者性」の判断を補強する要素
   ①事業者性の有無(仕事に必要な機械等を発注者等と受注者のどちらが負担しているか等)
   ②専属性の程度(特定の発注者等への専属性が高いと認められるか)

最後に
 フリーランスは、自己のスキルを活かすことができ、また、事業主からの指揮命令を受けることなく時間の制約を受けない働き方が可能です。
フリーランス新法施行によりフリーランスの環境が整備されることで、働き方の選択肢の一つと考える人が増えていくのではないかと思います。
 一方、発注者にとっても、専門的な業務やシステム構築などの一定の業務だけを時限的にフリーランスに委託すれば経費の削減などにつながるため、フリーランスとして働く人が増えることは、フリーランスの選択肢や活用機会が増えることにつながり、発注者にとってもメリットが大きいと思います。

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Windows10 はいつまで使える? [セキュリティ]

2023年4月の段階でWindows10のシェアは63%。
Windows7や8のサポートが2023年1月で終了したため、そこから10に移行したケースもあり、いまだに多くの方が10を使っています。

そのWindows10全体のサポート終了日は2025年10月14日。
現行の「22H2」が最終バージョンで、今後、新たな機能更新プログラムが提供されることはない、と先日マイクロソフトが発表しました。

※ご利用になっているWindowsのバージョンは、10の場合、「スタート」ボタンを右クリックして、表示されるメニューから「システム」-「Windowsの仕様」から確認できます。

ならばあの面倒なWindowsアップデートはもうする必要がないのか、と言われればそうでなく、セキュリティパッチやバグ修正プログラムは変わらずに提供されますので、この先もWindows10を使い続ける限り、必ず更新作業は行ってください。
あくまでも「新機能の提供がない」だけです。

※なお、Windowsのバージョンが「22H2」よりも古い場合も、職場のシステム担当者よりストップの指示が出ていない限り、アップデート作業を行うことをオススメします。

今後、Windowsの最新機能を利用したい場合は、Windows11にアップデートするしかなくなりました。
タスクバーの右下に青いポッチのついた「Windows11アップグレード」アイコンが表示された場合は、引き続き10を使い続けなければならない強固な理由(11では動かない業務ツールを使っている、RPAで画面参照を利用しているなど)がない限り、潔く(?)アップグレードしてしまった方が良いかもしれません。いずれ替えねばならないのですから。

当初は取っ付きにくいと思われた11のインターフェースや操作性も、使っているうちに慣れてきて、たまに10を触ると、逆に使いにくく感じたりするものです。(個人の感想です)

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DVを理由に転居したことにより離職した場合の取扱いについて [雇用保険]

自己都合で退職した場合に、雇用保険求職者給付(いわゆる失業給付)を受給する際に
受給の手続をした日から原則として7日経過した日の翌日から2か月間または3か月間は受給できない期間があり、
これを「給付制限」といいます。しかし、この「給付制限」が行われない「特定理由離職者」という区分があります。

特定理由離職者とは、正当な理由のある自己都合で退職した方が該当し、
令和5年4月1日より特定理由離職者の範囲に新たに以下のケースが追加されました。

[ひらめき]配偶者から身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、 加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方

※配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

対象となるには、裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写し
または婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できることが必須となります。

住所または居所が移転したことの確認は、住民票や運転免許証、マイナンバーなどの転居が証明できる書類の提出が必要です。

【東京労働局】リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html

【様式】配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001426110.pdf

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≪協会けんぽ≫ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について [協会けんぽ]

申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となります。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱い(※)として、療養担当者記入欄(傷病手当金支給申請書の4ページ目)の証明の添付を不要としていましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の申請については、他の傷病による支給申請と同様に療養担当者記入欄(傷病手当金支給申請書の4ページ目)に医師の証明が必要となります。

(※)臨時的な取扱い
厚生労働省保険局保険課事務連絡(令和4年8月9日)により臨時的な取扱いが行われてきましたが「新型ナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日新型コロナウイルス感染症対策本部決定https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000858749.pdf)が廃止されたことを踏まえて、臨時的な取扱いが終了となりました。

なお、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の申請の場合ははこちらをご覧ください。[ひらめき]https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei_1/
 
 ≪参考リンク≫
[ひらめき]【協会けんぽホームページ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

[ひらめき]【厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aの改訂】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf
 
 
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類相当となり、私たちの生活も変換機をむかえました。少しずつ以前の日常が戻ることを願うばかりです。


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協会けんぽの一般健診における自己負担額が軽減されます! [健康保険・厚生年金保険]

令和5年4月から協会けんぽでは生活習慣病予防健診等の一般健診における自己負担額が軽減されます!

生活習慣病とは、食事や運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が深く関与し、それらが発症の要因となる疾患の総称です。日本人の死因の上位を占める、がんや心臓病、脳卒中は、生活習慣病に含まれます。

従業員に年に一度、定期健康診断をうけさせることは企業の義務ですが、今年からは生活習慣病予防健診(一般健診)の受診を推奨してみてはいかがでしょうか?
協会けんぽでは「あなたとあしたへつづく、健康を。けんぽのいっぽ」という特設ページ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/pickup/saranaru-jigyo/)を公開して一般健診の受診を促しています。

これまで最高で7,169円だった一般健診の自己負担額が最高5,282円までに軽減されています。

仮にこれまで最高額の7,169円の一般健診を従業員50人が受けていたとすると、全員で358,450円かかっていたところが、これからは264,100円で受けられるということになります。
合計で94,350円も安く従業員に一般健診を受けさせられることになります。これにより事業主も従業員もより健診へ行くハードルを下げることにつながっていくように望みます。

付加健診についても40歳から70歳までの方で、5の倍数の年齢において付加健診の軽減対象となることが発表されています。
さらに健診を受けるだけでなくその結果を踏まえ、対策が必要な場合にはその行動(特定保健指導の利用、医療機関の早期受診など)をするように推奨しています。

また特設ページでは実際の企業を題材にした動画が公開されており、生活習慣病を取り巻く現状についてや早期発見することの重要性についてアニメーションやグラフを交えながらわかりやすく解説していますのでぜひご覧になってみてください。


くわしくは協会けんぽの特設ページをご覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/pickup/saranaru-jigyo/


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「春の全国交通安全運動」が実施されます 職場で出来る取り組みは? [交通安全]

新年度が始まり、この時期は初心者ドライバー、新入生をはじめとした地理に不案内な歩行者、自転車利用者が増えるため、交通事故のリスクが高まります。
5月に「春の全国交通安全運動」が実施されますので概要とどの職場でも実践出来る事故防止の取り組みをご紹介いたします。


1.「春の交通安全運動」(内閣府・警察庁等主催)の概要
◆運動期間:令和5年5月11日(木)から20日(土)まで
◆交通事故死ゼロを目指す日:令和5年5月20日(土)
◆重点テーマ
<全国重点>
①こどもを始めとする歩行者の安全の確保
②横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上
③自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

上記に加え、各地域の交通事情に即した重点テーマも定めることが出来るようになっております。当社本社のある東京都は「世界一の交通安全都市TOKYOを目指して」、四日市オフィスのある三重県は「やさしさが 安全つなぐ 三重の道 ~歩行者の ハンドサインは 赤信号~」がスローガンです。地域性が感じられますね。


2.職場で出来る取り組み
厚生労働省では「交通労働災害防止のためのガイドライン」を定め自動車などの運転業務に労働者を従事させるすべての事業者に対して必要な配慮等を定めています。
今回はどの職場でも実践出来る取り組みをご紹介いたします。
〇教育の実施 (雇入れ時などや日常の安全衛生教育)
ポイント・十分な睡眠時間の必要性の理解
    ・交通危険予知訓練による安全確保
    ・交通安全情報マップによる実態把握
〇交通労働災害防止の意識高揚
[exclamation]交通事故発生状況などを記載した交通安全情報マップを作成する。
都道府県の警察が公開している「交通事故発生マップ」を活用して事業所周辺や自宅周辺の危険 箇所を確認し、通行時の注意点を話し合うことやヒヤリ・ハット体験を情報共有することも有効です。そうした生の声を集めて職場独自の危険箇所マップを作成することも出来ます。
[exclamation]ポスターや標語を掲示して、安全について常に意識させる。
下記よりポスターをダウンロード出来ます。
内閣府ポスター:令和5年春の全国交通安全運動
警察庁ポスター:交通安全啓発ポスター・リーフレット|警察庁Webサイト

あわただしいこの時期だからこそ職場やご家庭で交通安全について考えてみてください。

参考
内閣府
警察庁
厚生労働省
損害保険ジャパンMonthlyReport

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副業・兼業に取り組む企業の事例集を厚生労働省が公表~BASE株式会社さんの取組事例~ [人材育成]

 厚生労働省は3月30日、副業・兼業の解禁を考えている企業向けに、事例集「副業・兼業に取り組む企業の事例について」を公表しました。(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001079974.pdf
 本事例集は、令和4年8月から10月にかけて副業・兼業に取り組む民間企業11社から、副業・兼業の解禁等の背景や、社内制度の概要等についてヒアリングを行った結果をとりまとめたものであり、副業・兼業の解禁にあたっての検討の参考として活用してくださいとしています。本ブログでは、事例集の中から副業・兼業に意欲的に取り組んでいる企業のうちの1社としてBASE株式会社さんの事例をご紹介致します。BASE株式会社さんは、11社の中では従業員規模は最も小さいながらも、平成24年12月に設立され、令和1年10月にマザーズ市場に上場(現在は東証グロース市場)するなど急成長を遂げている企業で、個人的に今後も一層成長が期待できる企業と考えて今回BASEさんに注目して事例を取り上げました。
 なお、本ブログではご紹介できませんが、ヒアリング結果の全体概要やBASE株式会社さん以外の10社の事例についても非常に参考になる内容となっていますので、ぜひご覧頂ければと思います。

~BASE株式会社さんの取組事例~

 BASE株式会社さんは、インターネット付随サービス業を営んでおり、従業員数は約250名の会社です。
【副業・兼業の解禁の背景】
 平成24年の設立当初から就業規則には、許可を得て副業に従事できる旨を記載しており、副業禁止とはしていなかったが、政府による副業・兼業の推進や、働き方改革を受けて、申請の手続等の明確化を行った。

【副業・兼業の捉え方】
副業・兼業は、社員の自己実現の手段のひとつと考えている。
「社員には自社を本業とし、自社の業務にコミットしてもらいたいと思っているが、あくまでも会社での労働時間外の時間をどのように利用するかは社員の自由である。」
このように考え、自己実現の手段として副業を認めており、趣味的な副業であっても許可基準を満たせば許可している。
・実際にパティシエや服飾などの副業を実施している社員もいる。こうした副業も社員のストレス解消や人脈形成等につながることで、結果的に自社でのパフォーマンスが向上することもあり得ると考えている。
・一方で、エンジニアについては、他社の同系統の仕事をフリーランスとして請け負うことが多いため、他社の仕事をこなす中で経験を積み、キャリア形成やスキル向上を図って会社にその成果を還元してもらいたいと考えている。

【社内制度の概要① 副業・兼業の解禁状況 】
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厚生労働省【副業・兼業に取り組む企業の事例について】P26より引用

・対象者は全社員。副業希望者は、web上の申請フォーマットに必要事項を記載し、人事部に提出する。人事部、所属のマネージャーが審査を行い、役員が最終的に許可を行う。人事部は許可基準に形式的に適合しているか否か、所属のマネージャーは副業することにより、本業である自社での業務に支障を来さないかの観点で審査を行う。期間のない副業であっても、許可は1年ごとに更新する必要がある。
・申請フォーマットへの記載事項は、副業先の企業名、副業先の業務内容、副業の期間、副業の時間(所定労働時間など)等。許可基準は、
同業・競合他社への副業ではない(利益相反行為がない)こと ◆反社会的な副業ではないこと ◆副業の時間が長すぎないこと ◆本業に支障を来さないこと 等
としている。
・深夜業は一律禁止とはしていないが、健康確保、本業への支障といった観点から、1か月4回以上であったり、勤務間インターバル(8時間)の確保が困難になったりする場合には、許可しないこととしている。また、自社での時間外労働と副業の時間(雇用か非雇用かは問わない)の合計が1か月80時間を超える場合にも許可しないこととしている。
他社に雇用される形での副業も基準を満たせば許可をしているが、副業先との労働時間の把握・連携が困難であることから、労働時間の通算が課題であると考えている。

【社内制度の概要➁ 労働時間等の管理の工夫 】
画像2.png
厚生労働省【副業・兼業に取り組む企業の事例について】P26より引用
・健康確保の観点から、副業の時間については申請時に確認し、自社での時間外労働と副業の時間の合計が、36協定に基づき超過勤務の上限時間(80時間)を超えないよう労働者に指示、指導を徹底している。
雇用による副業、非雇用による副業を問わず、自社における時間外労働の時間と副業の時間とを通算して医師の面接指導の対象とするか否か判断している。

 従業員が副業・兼業を行うことによるスキルや経験の向上が自社に良い効果を生み出すと考え、副業・兼業の解禁を検討される企業は今後増えていくと思われます。そういった中、このように先行的に進められている企業の事例は大いに参考になると思います。


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慌ただしい年度末を狙うサイバー攻撃 [セキュリティ]

サイバー攻撃とはPCやスマホ、サーバー機器といった情報端末に対し、ネットワークを介してシステムの破壊やデータの窃取、流出、改ざんなどを行うことを指します。

3月に入り、一時は勢いが収まっていたEmotet(エモテット)ウイルスも、新たな手口で活動し始めました。メールに添付されたzipファイル内に、なんと500MBを超えるWord文書ファイルが含まれているのだとか。これは、セキュリティツールの検知回避を狙ったものと思われます。

zipファイルを展開し、Word文書を開いて「マクロを有効」または「コンテンツの有効化」を実行すると、悪意のあるマクロが動作し、ウイルスに感染させられてしまいます。

はて、どうしてそんな怪しい添付ファイルを開いてしまうのでしょう。

それは、メールの受信者(自分)が以前送信したメールが丸ごと引用され、送信先から返信されてきたかのように見える様相で、ウイルスが添付されているからです。自分が過去に送信したメールへの返信と信じ、「今ごろ何かしら?」と思いつつも、添付ファイルを開いてしまうのですね。

Word文書を開いただけでは感染しませんので、「コンテンツの有効化」ボタンをクリックする前に、十分確認してください。何よりメールのルールとして「添付ファイルは送らない・受け取らない」を今一度徹底することが必要だと思います。

さて、繁忙期の隙を狙ってか、スパムメールの類も年度末、年度初めはぐんと増える傾向にあります。普段なら冷静にごみ箱へ放り込む「なりすましメール」も、気忙しさからついうっかり開いてしまい、「ご確認はこちら」のボタンをクリックしそうになって、「待てよ」と思い留まることもしばしば。

【最終警告】[●●市場]情報の有効期限が切れ、アカウントの使用が停止されました。
【●●信託銀行】お取り引き目的等の確認のお願い。
【緊急連絡】アカウントがロックされます。
【●●市場】アカウントの支払い方法を確認できず、注文をキャンセルできません。
「●●カード」ご利用環境確認用ワンタイムURLのお知らせ。
【緊急】a●●プライムの自動更新設定を解除しました。

これらは全て3月某日に私の元へ届いたメールの件名。●●銀行や●●市場を利用していない人間からすれば「また来たな(ごみ箱へポイー)」で済みますが、実際に利用している方の立場となると”問答無用で削除”とはいかないでしょう。

私もa●●プライムの更新に関しては「何で?」と一瞬首を捻りました。メール冒頭に書かれてあった雑な挨拶文で偽物とわかりましたが、最近は一見しただけでは判断の付かないなりすましメールも急増しています。

ひとまずメール内のリンクは無視し、面倒でも公式サイトのインフォメーション、もしくは自分専用ページの通知欄を確認するようにしましょう。緊急メールを送ってくるほどの一大事なら、その原因と対策が丁寧に案内されているはずですから。

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