雇用保険基礎編③ [雇用保険-基礎編]

今回は取得の届出についてご案内します!

Q.届出書はいつまでに提出するの?
A.雇用した日の属する月の翌月10日まで

Q.どこに提出するの?
A.事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

Q.何の書類を提出するの?
A.「雇用保険被保険者資格取得届」(様式第2号)
様式URL
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=koyohohiLicenceLink
↑ハローワークインターネットサービスのサイトです。

Q.書類のどの項目を記載するの?
A.雇用保険被保険者資格届の様式の番号に沿ってご案内します。

①個人番号…マイナンバーの番号を記入
②被保険者番号…昭和56年7月6日以前に交付されている被保険者証は10桁を記入
[ひらめき]雇用保険被保険者番号不明な方は余白(右上辺り)又は備考欄に前職の会社名を記入すると良いです。
③取得区分…
1.「新規」→被保険者証の交付を受けてない方、被保険者でなくなった最後の被から7年以上経過されている方
2.「再取得」→被保険者証の交付を受けている方
④被保険者氏名…カタカナで姓と名の間を1枠空けて記入、外国人の場合は、ローマ字又は漢字で記入
⑤変更後の氏名…被保険者証の氏名と現在の氏名が異なっている場合は記入
⑥性別…1.男性、2.女性
⑦生年月日…年月日が1桁の場合はそれぞれ0を付加して2桁で記入
         例)55年1月1日→55年01月01日
         2.大正、3.昭和、4.平成
⑧事業所番号…0も省略せず11の枠全て記入
⑨被保険者となったことの原因…該当する番号を記入
1.新規雇用(新規学卒)、2.新規雇用(その他、中途入社)、3.日雇からの切替、4.その他、8.出向元への復帰等(65才以上)
⑩賃金…支払形態の番号を記入し、賃金月額を記入する
支払形態→1.月給、2.週給、3.日給、4.時間給、5.その他
賃金月額→賃金月額は賞与その他臨時の賃金を除いた採用時に定められた賃金のうち、毎月決まって支払われるべき賃金の月額総額を千円単位で記入
⑪資格取得年月日…原則として雇い入れた日(雇用関係に入った最初の日)を記入
⑫雇用形態…1~7より選択して番号を記入
1.日雇、2.派遣、3.パートタイム、4.有期契約労働者、5.季節的雇用、6.船員、7.その他
※短時間労働者は所定労働時間が30時間未満
⑬職種…裏面の内容より選択
⑭就職経路…該当する番号を記入
1.安定所紹介、2.自己就職、3.民間紹介、4.把握していない
⑮1週間の所定労働時間…被保険者の種類を問わず記入
⑯契約期間の定め…該当の番号を記入
1.有、2.無
1の有に該当する場合は契約期間の始めと終わりを記入し、契約更新条項の1.有又は2.無を記入

<⑰欄~㉒欄までは被保険者が外国人の場合のみ記入>
⑰被保険者氏名(ローマ字)(アルファベット大文字で記入)
⑱国籍・地域
⑲在留資格
⑳在留期間
㉑資格外活動許可の有無
㉒派遣・請負・就労区分

[exclamation×2]最後に事業所名・事業主住所・氏名・電話番号・事業主印を忘れずに記入・捺印をしましょう!


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W

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ストレスチェック制度の基礎①~制度の目的と対象となる企業~ [ストレスチェック]

改正労働安全衛生法により、ストレスチェック制度が創設されましたが、導入にあたっては、何を、どのように、どうすればいいのか、どこから始めればいいのかetc.悩まれている方も多いのではないかと思います[ふらふら]

そこで[exclamation×2]ストレスチェック制度を導入するにあたっての基礎知識を数回に分けて解説していきたいと思います[るんるん]

まず今回は、「何のために行うのか」「いつまでに行うのか」「実施が義務付けられる企業」について解説します。

[1]何のためにストレスチェックを行うのか
~「ストレスチェック制度」が創設された理由とその目的~
近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は5割を超えていると言われています。これまで会社には「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づきメンタルヘルスケアを実施するよう求められていました。
しかしながら、強いストレス等が原因で精神障害を発症し、労災認定される労働者は増加傾向にあり、メンタルヘルス不調を未然に防止する取り組みを一層推進することが喫緊の課題とされていたため、改正労働安全衛生法により、ストレスチェック制度が新たに創設されました。
この制度の主な目的は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者によるセルフケアの促進や職場の環境改善に繋げることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する(一次予防)です。

[2]いつまでにストレスチェックを行うのか
平成27年12月1日から平成28年11月30日までの間に、1回目のストレスチェックを実施します。
[ひらめき]結果の通知や面接指導の実施までは含まれません。

[3]ストレスチェックの実施が義務となる企業とは
常時50人以上の労働者がいる事業場では、少なくとも年に1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。
[ひらめき]実施単位は法人単位ではなく事業場単位です。
[ひらめき]労働者数50人未満の事業場は、当分の間努力義務です。

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K

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平成28年度の雇用保険料率が確定しました! [雇用保険]


平成28年度の雇用保険料率は前年度よりも引き下げられました[グッド(上向き矢印)]

業種ごとの保険料率は下記のようになります[exclamation×2]

<一般の事業>
・労働者負担分:4/1,000
・事業主負担分:7/1,000
・合計雇用保険料率:11/1,000

<農林水産・清酒製造の事業>
・労働者負担分:5/1,000
・事業主負担分:8/1,000
・合計雇用保険料率:13/1,000

<建設の事業>
・労働者負担分:5/1,000
・事業主負担分:9/1,000
・合計雇用保険料率:14/1,000

全業種で前年度に比べ労働者負担は1/1,000、事業主負担分は1.5/1,000の引き下げとなりました[グッド(上向き矢印)]

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T

【速報!!平成28年度】子ども・子育て拠出金料率改定 [子ども・子育て拠出金]


厚生年金保険料の請求には『子ども・子育て拠出金』が含まれていることを
ご存知でしょうか?

この『子ども・子育て拠出金』は事業主のみが全額負担することになっていて、
子ども手当等の支給に要する費用の一部として使われます。

今回、久しぶり(平成24年ぶり)に拠出金率が改定!!され(上がり[グッド(上向き矢印)])ます。

平成28年4月分(5月末納期限)からです。

1000分の1.5(0.15%) →  1000分の2.0(0.20%)

拠出金の額は、厚生年金被保険者の標準報酬月額および標準賞与額に
拠出金率を乗じた額となります。[目]

保育園の増加が望まれる今、有効に使っていただきたいものですね[ひらめき]


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M