労働条件を通知する際のポイント [労働基準法]

従業員を雇用した際にトラブルを回避するために必要な労働条件のポイントになります[わーい(嬉しい顔)]

まず従業員を雇用する際には、事業主と労働者双方が納得した上で働いてもらう必要があります[exclamation×2]
その際の労働条件は下記の点を口頭ではなく書面で交付しなくてはなりません[あせあせ(飛び散る汗)]
※書面で交付することは、労働基準法第15条で定められています

1.労働契約の期間
※期間の定めが無い場合でも「期間の定めなし」と明示しなくてはなりません

2.労働契約に期間の定めが場合は、労働契約を更新する場合の基準
※契約の更新をする場合には、その都度労働条件の明示が必要になります

3.就業の場所、従事する業務

4.始業・終業の時刻、休憩時間

5.交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項
※交代制勤務とは、所定労働時間(通常8時間/日)以上に及ぶ業務体系が必要なときに、
労働者を交代で勤務させる勤務形態のこと

6.休日、休暇

7.残業の有無

8.賃金の金額、支払い方法、賃金の締め日・支払日

9.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

就業規則がある場合には、就業規則に労働者に適用される労働条件が具体的に規定されていて、
労働契約締結時に労働者一人ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにしたうえで、
就業規則を交付すれば、同じ事項については、「就業規則に準ずる」で間に合わせる事が出来ます。

余談ですが、口約束でも事業主と労働者の間で労働契約を成立させる事は出来ます[exclamation]
しかし、上記であったように労働条件は書面で交付が絶対ですので、
雇用契約も書面で結ぶ事をオススメします[わーい(嬉しい顔)]

社会保険労務士法人ヒューマンプライム T