短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大について [短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大]
短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大についてご案内致します。
今回は特定事業所の要件を主にご案内致します。
平成28年10月1日から特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、
新たに健康保険・厚生年金の適用対象となります。
特定事業所の要件
【法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所】
同一事業主の適用事業の厚生年金保険の被保険者数の合計が、
6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は、
特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。
・同一事業主の適用事業とは…?
次に該当する適用事業所の単位となります。
・法人事業所……法人番号が同じ適用事業所を指します。
算定基礎届に記載されている法人番号が重要となります。
・個人事業所……現在の適用事業所を指します。
・地方公共団体……法人番号が同じ適用事業所を指します。
・厚生年金保険の被保険者数とは…?
短時間労働者を除き、第2号~第4号厚生年金被保険者数である共済組合員を含みます。
特定事業所に該当する会社には8月下旬頃に通知が届く予定です。
平成28年10月から、「500未満以下の企業も、労使の合意に基づき、
企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。」法案が現在審議中
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満(学生も含む)で、
下記①~④の全てを満たす短時間労働者の要件に該当し、
特定適用事業所に勤務する方が適用対象となります。
短時間労働者の要件
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇入契約書等により、
その者が通常の週に勤務すべき時間となります。(雇用保険の取扱いと同様です。)
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
短時間労働者の詳細は7/22(金)頃の更新でご案内致します
詳しくは日本年金機構の下記、URLからリーフレットを詳細を閲覧できます。
事業主の方
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
短時間(パート等)で働く方向け
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/tanjikanroudoushamuke_1.pdf
第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/1gouhihokenshamuke_1.pdf
第3号被保険者(配偶者の健康保険組合に加入している方)向け
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/3gouhihokenshamuke_1.pdf
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W
今回は特定事業所の要件を主にご案内致します。
平成28年10月1日から特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、
新たに健康保険・厚生年金の適用対象となります。
特定事業所の要件
【法人・個人・地方公共団体に属する適用事業所】
同一事業主の適用事業の厚生年金保険の被保険者数の合計が、
6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は、
特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。
・同一事業主の適用事業とは…?
次に該当する適用事業所の単位となります。
・法人事業所……法人番号が同じ適用事業所を指します。
算定基礎届に記載されている法人番号が重要となります。
・個人事業所……現在の適用事業所を指します。
・地方公共団体……法人番号が同じ適用事業所を指します。
・厚生年金保険の被保険者数とは…?
短時間労働者を除き、第2号~第4号厚生年金被保険者数である共済組合員を含みます。
特定事業所に該当する会社には8月下旬頃に通知が届く予定です。
平成28年10月から、「500未満以下の企業も、労使の合意に基づき、
企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。」法案が現在審議中
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満(学生も含む)で、
下記①~④の全てを満たす短時間労働者の要件に該当し、
特定適用事業所に勤務する方が適用対象となります。
短時間労働者の要件
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇入契約書等により、
その者が通常の週に勤務すべき時間となります。(雇用保険の取扱いと同様です。)
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
短時間労働者の詳細は7/22(金)頃の更新でご案内致します
詳しくは日本年金機構の下記、URLからリーフレットを詳細を閲覧できます。
事業主の方
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
短時間(パート等)で働く方向け
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/tanjikanroudoushamuke_1.pdf
第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/1gouhihokenshamuke_1.pdf
第3号被保険者(配偶者の健康保険組合に加入している方)向け
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/3gouhihokenshamuke_1.pdf
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W
平成28年度 労働保険年度更新について [労働保険]
※本年度の申告・納付は7月11日(月)までです
今年も皆様の事業所宛に管轄の労働局から緑色の封筒が届く時期となりました。
これは、貴社が加入されている労働保険と雇用保険の保険料の金額を年に一度計算し、その金額を申請・納付するためのものです。
年に一度の集計なので、金額の負担が大きいように感じる方もおられるようですが、納付額が40万円を越える場合は3回に分けて納付することも可能です。
計算の仕方がわからない計算面倒くさいという方のために厚生労働省からとっても便利な計算用のツールがダウンロードできますのでご利用ください。↓↓↓
厚生労働省のダウンロードページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
「年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)」が通常の事業所用となります
この集計表を使えば、毎月の賃金の合計を入力すればいいので、簡単でお勧めです。
※労働保険の対象賃金の間違いやすいポイント
賃金に含めなければいけないもの
○賞与などの臨時の賃金
○通勤手当(※定期など現物支給も含みます)もちろん非課税分もです!!
○残業代や皆勤手当、扶養手当など
○会社が負担している場合の労働者の社会保険料負担分 等
また、年度の途中で退職した人の賃金も対象となりますのでお忘れなく。
賃金に含めなくてよいもの
○役員報酬
○結婚祝い金や災害見舞金
○退職金
○出張旅費や宿泊費などの実費弁済
○解雇予告手当
○労働者が持家取得のために融資を受けている場合に事業主が補填で支払う持家奨励金 等
書き方や提出の仕方がわからない等、お困りのことがございましたらお気軽にヒューマン・プライムまでお問い合わせください。
納付日の期日を守らないと後日延滞金が請求されますのでご注意ください
第1期納期である7月11日は金融機関の窓口が大変混み合います。早めの計算&早めの納付をおすすめします
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
今年も皆様の事業所宛に管轄の労働局から緑色の封筒が届く時期となりました。
これは、貴社が加入されている労働保険と雇用保険の保険料の金額を年に一度計算し、その金額を申請・納付するためのものです。
年に一度の集計なので、金額の負担が大きいように感じる方もおられるようですが、納付額が40万円を越える場合は3回に分けて納付することも可能です。
計算の仕方がわからない計算面倒くさいという方のために厚生労働省からとっても便利な計算用のツールがダウンロードできますのでご利用ください。↓↓↓
厚生労働省のダウンロードページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
「年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用)」が通常の事業所用となります
この集計表を使えば、毎月の賃金の合計を入力すればいいので、簡単でお勧めです。
※労働保険の対象賃金の間違いやすいポイント
賃金に含めなければいけないもの
○賞与などの臨時の賃金
○通勤手当(※定期など現物支給も含みます)もちろん非課税分もです!!
○残業代や皆勤手当、扶養手当など
○会社が負担している場合の労働者の社会保険料負担分 等
また、年度の途中で退職した人の賃金も対象となりますのでお忘れなく。
賃金に含めなくてよいもの
○役員報酬
○結婚祝い金や災害見舞金
○退職金
○出張旅費や宿泊費などの実費弁済
○解雇予告手当
○労働者が持家取得のために融資を受けている場合に事業主が補填で支払う持家奨励金 等
書き方や提出の仕方がわからない等、お困りのことがございましたらお気軽にヒューマン・プライムまでお問い合わせください。
納付日の期日を守らないと後日延滞金が請求されますのでご注意ください
第1期納期である7月11日は金融機関の窓口が大変混み合います。早めの計算&早めの納付をおすすめします
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
2016-06-16 20:15
月額変更届(随時改定)のポイント [事務手続き]
※平成28年の算定基礎届の提出期限は7月11日までです。
例年6月中頃発送となっていますのでまもなく皆様のお手元にも
算定基礎届の用紙が届くのではないでしょうか
算定基礎届(定時決定)とは、健康保険や厚生年金の被保険者の実際の報酬が、
現在決められている標準報酬月額と大きく違わないよう、毎年1回、4月から6月に支払った給与を届出て、
被保険者の標準報酬月額を決定しているものです
このように決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの保険料の基礎となります。
しかし例外となるパターンが表題のものになります。
月額変更届(随時改定)とは定時決定により決定した標準報酬月額と実際の報酬に大きな差が出来てしまった場合に、次回の定時決定を待たずに標準報酬月額の変更を行う手続きの事です。
月額変更届の手続きが必要となるのは、以下の3点全てに該当した場合です。
1.固定的賃金の変動、または給与体系の変更があった
(時給が5円上がった、住所変更により定期代が3,720円下がったなど)
非固定的賃金のみの変動では対象となりません
※非固定的賃金・・・残業手当、能率手当、皆勤手当など
2.給与変動月以後引き続く3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であった
3.給与変動月から3ヶ月間の平均給与額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある
よくあるご質問
1.昇給により固定的賃金が上がったが、残業手当などの減少により2等級以上下がった場合
A.原因と結果が一致しない場合には、随時改定の対象とはなりません。
(固定的賃金は減少したが、残業代などの非固定的賃金が上昇して2等級以上上がったなどの場合も同様)
2.長期欠勤、休職などで固定的賃金が減少し、2等級以上下がった場合
A.一時的な勤務状態によって報酬額に増減を生じたときは、随時改定の対象とはなりません。
3.固定的賃金の変動はなかったが、残業手当などが多く、2等級以上の差が生じた場合
A.固定的賃金に変動がない限り、随時改定の対象とはなりません。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
例年6月中頃発送となっていますのでまもなく皆様のお手元にも
算定基礎届の用紙が届くのではないでしょうか
算定基礎届(定時決定)とは、健康保険や厚生年金の被保険者の実際の報酬が、
現在決められている標準報酬月額と大きく違わないよう、毎年1回、4月から6月に支払った給与を届出て、
被保険者の標準報酬月額を決定しているものです
このように決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの保険料の基礎となります。
しかし例外となるパターンが表題のものになります。
月額変更届(随時改定)とは定時決定により決定した標準報酬月額と実際の報酬に大きな差が出来てしまった場合に、次回の定時決定を待たずに標準報酬月額の変更を行う手続きの事です。
月額変更届の手続きが必要となるのは、以下の3点全てに該当した場合です。
1.固定的賃金の変動、または給与体系の変更があった
(時給が5円上がった、住所変更により定期代が3,720円下がったなど)
非固定的賃金のみの変動では対象となりません
※非固定的賃金・・・残業手当、能率手当、皆勤手当など
2.給与変動月以後引き続く3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であった
3.給与変動月から3ヶ月間の平均給与額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある
よくあるご質問
1.昇給により固定的賃金が上がったが、残業手当などの減少により2等級以上下がった場合
A.原因と結果が一致しない場合には、随時改定の対象とはなりません。
(固定的賃金は減少したが、残業代などの非固定的賃金が上昇して2等級以上上がったなどの場合も同様)
2.長期欠勤、休職などで固定的賃金が減少し、2等級以上下がった場合
A.一時的な勤務状態によって報酬額に増減を生じたときは、随時改定の対象とはなりません。
3.固定的賃金の変動はなかったが、残業手当などが多く、2等級以上の差が生じた場合
A.固定的賃金に変動がない限り、随時改定の対象とはなりません。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
2016-06-10 19:01
ストレスチェック制度の基礎②~押さえておくべきポイント~ [ストレスチェック]
第1弾では「ストレスチェック制度の目的とその対象となる企業」について掲載しましたが、第2弾では制度の導入にあたって、押さえておくべきポイントをまとめてみました
ストレスチェックは「メンタルヘルス不調を未然に防止する(一次予防)」ものであり、高ストレス者をあぶりだすものではありません。
制度の目的についてはこちらのブログをご覧ください
⇒http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-04-23
労働者にストレスチェックの受検を義務付けるものではありません。
受検を勧奨することは
面接指導は労働者からの申出があった場合に行うものです。
申出を勧奨することは
ストレスチェックの結果は、労働者本人の同意がない限り、会社は結果を見ることはできません。
労働者本人の同意を取得するタイミングは、本人にストレスチェック結果を通知した後でなければなりません。
(注)ストレスチェックを実施する前や実施時に同意を取得してはいけません。
労働者から面接指導の申出があった場合は、結果の会社への提供に同意したものとみなされます。
ストレスチェック制度の運営にあたっては、衛生委員会の活用が重要です。
労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないよう健康情報の管理を行わなければなりません。
ストレスチェックを受けないこと、結果の会社への提供に同意しないこと、面接指導の申出をしないこと(または申出を行ったこと)を理由に不利益な取扱いをしてはいけません。
面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行ってはいけません。
以上のポイントを押さえておくと、制度導入に取り掛かり易くなるのではないかと思います
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K
ストレスチェックは「メンタルヘルス不調を未然に防止する(一次予防)」ものであり、高ストレス者をあぶりだすものではありません。
制度の目的についてはこちらのブログをご覧ください
⇒http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-04-23
労働者にストレスチェックの受検を義務付けるものではありません。
受検を勧奨することは
面接指導は労働者からの申出があった場合に行うものです。
申出を勧奨することは
ストレスチェックの結果は、労働者本人の同意がない限り、会社は結果を見ることはできません。
労働者本人の同意を取得するタイミングは、本人にストレスチェック結果を通知した後でなければなりません。
(注)ストレスチェックを実施する前や実施時に同意を取得してはいけません。
労働者から面接指導の申出があった場合は、結果の会社への提供に同意したものとみなされます。
ストレスチェック制度の運営にあたっては、衛生委員会の活用が重要です。
労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないよう健康情報の管理を行わなければなりません。
ストレスチェックを受けないこと、結果の会社への提供に同意しないこと、面接指導の申出をしないこと(または申出を行ったこと)を理由に不利益な取扱いをしてはいけません。
面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行ってはいけません。
以上のポイントを押さえておくと、制度導入に取り掛かり易くなるのではないかと思います
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K