【50人未満の企業必見!】ストレスチェック実施促進のための助成金 [ストレスチェック]
平成27年12月1日に施行されたストレスチェック制度の実施が義務となる企業について以前のブログ(http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-04-23)でも解説しましたが、「常時50人以上の労働者がいる事業場」とされており、労働者数50人未満の事業場は、当分の間は「努力義務」となっています。
そんな「努力義務」の企業を対象に、ストレスチェックを実施した場合に受けられる可能性のある助成金がありますのでご紹介します
注)50人未満であれば必ず助成金を受けられるものではありませんので、ご注意ください。
「ストレスチェック」実施促進のための助成金
受給要件
以下の5つの受給要件をすべて満たすことが必要です。
①労働保険の適用事業場であること。
②派遣労働者を含めて常時50人未満の事業場であること。
③ストレスチェックの実施者および実施時期が決まっていること。
(登録後3ヶ月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること)
④産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部または一部を行わせること。
⑤ストレスチェックの実施および面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
助成額
①ストレスチェックを行った場合、従業員1人につき500円を上限として、その実費。
②ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合、1事業場あたり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費。
申請手順
①登録の届出
「ストレスチェック助成金事業場登録届」に必要添付書類を用意し、事前に登録の届出が必要。
届出期間:平成28年4月1日から11月30日まで。
※ただし、届出期間中でも助成金支給申請の受付を終了している場合があります。
※書類審査に時間がかかる場合がありますので、余裕を持って届出をしましょう。
↓
通知書受理後3ヶ月以内に
②ストレスチェックの実施について、産業医からの助言、労使での審議、従業員への説明・情報提供
③ストレスチェックを実施、従業員への結果の通知
④ストレスチェックに係る産業医による面接指導などの実施
↓
⑤助成金支給申請。「助成金支給申請書」に必要添付書類を揃えて申請。
(ストレスチェック実施者と産業医の確認が必要)
届出期間:平成28年4月15日から平成29年1月31日まで。
※ただし、届出期間中でも助成金支給申請の受付を終了している場合があります。
助成金の詳細、申請様式等のダウンロードは、独立行政法人労働者健康安全機構サイトへ
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
ストレスチェックの実施義務のない企業の方も、これを機にストレスチェックを実施を検討されてはいかがでしょうか?
社会保険労務士法人ヒューマン・プライムではストレスチェック制度の導入支援を行っております。
お気軽にお問い合わせください⇒ info@humanprime.co.jp
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K
そんな「努力義務」の企業を対象に、ストレスチェックを実施した場合に受けられる可能性のある助成金がありますのでご紹介します
注)50人未満であれば必ず助成金を受けられるものではありませんので、ご注意ください。
「ストレスチェック」実施促進のための助成金
受給要件
以下の5つの受給要件をすべて満たすことが必要です。
①労働保険の適用事業場であること。
②派遣労働者を含めて常時50人未満の事業場であること。
③ストレスチェックの実施者および実施時期が決まっていること。
(登録後3ヶ月以内に支給申請まで終了できる実施時期となっていること)
④産業医を選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部または一部を行わせること。
⑤ストレスチェックの実施および面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
助成額
①ストレスチェックを行った場合、従業員1人につき500円を上限として、その実費。
②ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合、1事業場あたり、産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費。
申請手順
①登録の届出
「ストレスチェック助成金事業場登録届」に必要添付書類を用意し、事前に登録の届出が必要。
届出期間:平成28年4月1日から11月30日まで。
※ただし、届出期間中でも助成金支給申請の受付を終了している場合があります。
※書類審査に時間がかかる場合がありますので、余裕を持って届出をしましょう。
↓
通知書受理後3ヶ月以内に
②ストレスチェックの実施について、産業医からの助言、労使での審議、従業員への説明・情報提供
③ストレスチェックを実施、従業員への結果の通知
④ストレスチェックに係る産業医による面接指導などの実施
↓
⑤助成金支給申請。「助成金支給申請書」に必要添付書類を揃えて申請。
(ストレスチェック実施者と産業医の確認が必要)
届出期間:平成28年4月15日から平成29年1月31日まで。
※ただし、届出期間中でも助成金支給申請の受付を終了している場合があります。
助成金の詳細、申請様式等のダウンロードは、独立行政法人労働者健康安全機構サイトへ
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx
ストレスチェックの実施義務のない企業の方も、これを機にストレスチェックを実施を検討されてはいかがでしょうか?
社会保険労務士法人ヒューマン・プライムではストレスチェック制度の導入支援を行っております。
お気軽にお問い合わせください⇒ info@humanprime.co.jp
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K
2016-07-29 12:10
資格取得時の本人確認事項強化について① [厚生年金保険]
平成28年9月より、資格取得時の本人確認が更に強化徹底されます!!
日本年金機構では基礎年金番号と住民票コードとの結び付けを進めています。
公的年金サービスの向上および、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止の徹底を目指します。
平成24年10月1日より、基礎年金番号の確認が必須(詳細は過去のブログをご参考ください→http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2012-09-18)となりましたが、さらに基礎年金番号が記入され確認できても、資格取得届に記載された住所と住民票上の住所が一致しなかった場合は、資格取得の処理が保留され、事業主あてに「被保険者資格取得届」を返送、追加書類の提出等が依頼されます。
面倒が増えるようにも思えますが、私たちの大切な年金資産を守るために必要なことです!!
追加となる本人確認の証明書については、次回掲載いたします。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
日本年金機構では基礎年金番号と住民票コードとの結び付けを進めています。
公的年金サービスの向上および、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止の徹底を目指します。
平成24年10月1日より、基礎年金番号の確認が必須(詳細は過去のブログをご参考ください→http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2012-09-18)となりましたが、さらに基礎年金番号が記入され確認できても、資格取得届に記載された住所と住民票上の住所が一致しなかった場合は、資格取得の処理が保留され、事業主あてに「被保険者資格取得届」を返送、追加書類の提出等が依頼されます。
面倒が増えるようにも思えますが、私たちの大切な年金資産を守るために必要なことです!!
追加となる本人確認の証明書については、次回掲載いたします。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム M
短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大について② [短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大]
前回に引き続き、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の拡大についてご案内します
今回は対象となる短時間労働者の要件です
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、
以下の①~④の全てに該当する方が適用拡大の対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
・週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇入契約書等により、
その者が通常の週に勤務すべき時間となります。(雇用保険の取扱いと同様です。)
【「所定労働時間」が週単位で定まっていない場合の算定方法】
1ヶ月単位で定められている場合
1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して計算します。
1年の月数を「12」、1週間の週数を「52」として週単位の労働時間に換算します。
特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は、その月を除いて算定します。
1年単位で定められている場合
1年間の所定労働時間を52で除して算定します。
1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
平均により算定します。
②雇用期間が1年以上見込まれること
期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が1年以上である場合(有期雇用契約)
雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合
雇用契約書に契約が更新される旨又は更新される可能性がある旨が明示されている
同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある
対象の人ではなく他の人で実績があるかを確認します
雇用期間が1年以上見込まれるか否かの判断日等の詳細は、厚生労働省のリーフレットの図を参照下さい。
③賃金の月額が8.8万円以上であること
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた額が
8.8万円以上である場合となります。
賃金の算定から除外されるもの
臨時に支払われる賃金及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金
例)結婚手当、賞与等
時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
例)割増賃金等
最低賃金法で含めないことと定められている
例)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
被保険者資格取得届、算定基礎届等を届出する際の「報酬月額」については、
短時間労働者についても一般の被保険者と同様に、
臨時に支払われる賃金以外の時間外手当、精皆勤手当、通勤縦等も含めて届出します。
④学生でないこと
・雇用保険の取扱いと同様に生徒又は学生は適用対象外となります。
ただし、下記に該当する学生は被保険者となります~
卒業見込証明書を有する方で卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
休学中の方
大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等
前回は特定適用事業所ついて今回は短時間労働者の要件についてピックアップ致しました。
特定事業所の要件の前回の記事はこちらです。http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/archive/20160624
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W
今回は対象となる短時間労働者の要件です
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、
以下の①~④の全てに該当する方が適用拡大の対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
・週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇入契約書等により、
その者が通常の週に勤務すべき時間となります。(雇用保険の取扱いと同様です。)
【「所定労働時間」が週単位で定まっていない場合の算定方法】
1ヶ月単位で定められている場合
1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して計算します。
1年の月数を「12」、1週間の週数を「52」として週単位の労働時間に換算します。
特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は、その月を除いて算定します。
1年単位で定められている場合
1年間の所定労働時間を52で除して算定します。
1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
平均により算定します。
②雇用期間が1年以上見込まれること
期間の定めがなく雇用される場合
雇用期間が1年以上である場合(有期雇用契約)
雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合
雇用契約書に契約が更新される旨又は更新される可能性がある旨が明示されている
同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある
対象の人ではなく他の人で実績があるかを確認します
雇用期間が1年以上見込まれるか否かの判断日等の詳細は、厚生労働省のリーフレットの図を参照下さい。
③賃金の月額が8.8万円以上であること
週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた額が
8.8万円以上である場合となります。
賃金の算定から除外されるもの
臨時に支払われる賃金及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金
例)結婚手当、賞与等
時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
例)割増賃金等
最低賃金法で含めないことと定められている
例)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
被保険者資格取得届、算定基礎届等を届出する際の「報酬月額」については、
短時間労働者についても一般の被保険者と同様に、
臨時に支払われる賃金以外の時間外手当、精皆勤手当、通勤縦等も含めて届出します。
④学生でないこと
・雇用保険の取扱いと同様に生徒又は学生は適用対象外となります。
ただし、下記に該当する学生は被保険者となります~
卒業見込証明書を有する方で卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
休学中の方
大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等
前回は特定適用事業所ついて今回は短時間労働者の要件についてピックアップ致しました。
特定事業所の要件の前回の記事はこちらです。http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/archive/20160624
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム W
労働保険料の口座振替のご案内(第2期目以降) [事務手続き]
今回は労働保険料の口座振替についてです。
保険料を3回に分けて納付(延納)する予定の事業所で、現在、口座振替
の申し込みをしていない場合は、今からでも第2期分の納付から口座振替に
切り替えることができます。
保険料の納付が1回で済む事業所の場合は、本年度は申し込みの締め切りが
終了していますので、来年度に申し込むことになります。
口座振替を利用すると窓口納付よりも納期限の到来が遅くなります。
なお、口座振替を利用した場合は、申告書を金融機関に提出することが
できなくなりますので、労働局・労働基準監督署へ郵送などで提出が
必要となります。
【手続きの方法】
口座振替納付を希望する場合は、申込み締切日までに、申込用紙に
必要事項を記入し、口座を開設している金融機関の窓口に提出します。
申込用紙は 厚生労働省のホームページか労働局で入手できます。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。
労働保険料の口座振替をご希望の方は、この機会に申し込みをされてみては
いかがでしょうか
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
保険料を3回に分けて納付(延納)する予定の事業所で、現在、口座振替
の申し込みをしていない場合は、今からでも第2期分の納付から口座振替に
切り替えることができます。
保険料の納付が1回で済む事業所の場合は、本年度は申し込みの締め切りが
終了していますので、来年度に申し込むことになります。
口座振替を利用すると窓口納付よりも納期限の到来が遅くなります。
なお、口座振替を利用した場合は、申告書を金融機関に提出することが
できなくなりますので、労働局・労働基準監督署へ郵送などで提出が
必要となります。
【手続きの方法】
口座振替納付を希望する場合は、申込み締切日までに、申込用紙に
必要事項を記入し、口座を開設している金融機関の窓口に提出します。
申込用紙は 厚生労働省のホームページか労働局で入手できます。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧下さい。
労働保険料の口座振替をご希望の方は、この機会に申し込みをされてみては
いかがでしょうか
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
2016-07-12 18:59
ストレスチェック制度の基礎③~用語の定義~ [ストレスチェック]
第3弾の今回は、ストレスチェック制度の実施体制を決めていくにあたって、厚生労働省のマニュアル等で登場する用語の定義について解説いたします
制度担当者
ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する会社側の責任者です。
個人情報を取り扱わないため人事権を有する者が制度担当者となることも可能です。
例えば・・・事業所長、人事部長など
実施者
ストレスチェックを実施する者です。
個人の評価、通知内容の記載等を行う医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士です。
また、個人情報を取り扱うため、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
※外部委託することも可能
実施事務従事者
実施者を補助する者です。
質問票の回収、データ入力、結果の送付など個人情報を扱う担当者です。
ただし、個人情報を取り扱うため、人事権を有する者は実施事務従事者とはなれません。
また、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
例えば・・人事権のない衛生管理者、人事担当者など
※外部委託することも可能
面接指導を行う医師
産業医か外部機関の医師が面接指導を行います。
「実施者」「面接指導を行う医師」について
厚生労働省は、「ストレスチェックおよび面接指導は産業医が実施することが望ましい」としています。
契約している産業医の先生がストレスチェックの実施者を引き受けてくれるかどうかを事前に確認することをお勧めいたします。もし引き受けられないとなると、他の医師等を検討しなければなりません。引き受けてもらえる場合には、ストレスチェックの実施にあたって「どこまで」関与してくれるのか、報酬料金などの打ち合わせが必要となるでしょう。
過去のブログ↓↓↓
・第1弾「制度の目的と対象となる企業」http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-04-23
・第2弾「押さえておくべきポイント」http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-06-02
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム K
制度担当者
ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する会社側の責任者です。
個人情報を取り扱わないため人事権を有する者が制度担当者となることも可能です。
例えば・・・事業所長、人事部長など
実施者
ストレスチェックを実施する者です。
個人の評価、通知内容の記載等を行う医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士です。
また、個人情報を取り扱うため、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
※外部委託することも可能
実施事務従事者
実施者を補助する者です。
質問票の回収、データ入力、結果の送付など個人情報を扱う担当者です。
ただし、個人情報を取り扱うため、人事権を有する者は実施事務従事者とはなれません。
また、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
例えば・・人事権のない衛生管理者、人事担当者など
※外部委託することも可能
面接指導を行う医師
産業医か外部機関の医師が面接指導を行います。
「実施者」「面接指導を行う医師」について
厚生労働省は、「ストレスチェックおよび面接指導は産業医が実施することが望ましい」としています。
契約している産業医の先生がストレスチェックの実施者を引き受けてくれるかどうかを事前に確認することをお勧めいたします。もし引き受けられないとなると、他の医師等を検討しなければなりません。引き受けてもらえる場合には、ストレスチェックの実施にあたって「どこまで」関与してくれるのか、報酬料金などの打ち合わせが必要となるでしょう。
過去のブログ↓↓↓
・第1弾「制度の目的と対象となる企業」http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-04-23
・第2弾「押さえておくべきポイント」http://humanprime.blog.so-net.ne.jp/2016-06-02
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