月額変更届(随時改定)のポイント [事務手続き]
※平成28年の算定基礎届の提出期限は7月11日までです。
例年6月中頃発送となっていますのでまもなく皆様のお手元にも
算定基礎届の用紙が届くのではないでしょうか
算定基礎届(定時決定)とは、健康保険や厚生年金の被保険者の実際の報酬が、
現在決められている標準報酬月額と大きく違わないよう、毎年1回、4月から6月に支払った給与を届出て、
被保険者の標準報酬月額を決定しているものです
このように決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの保険料の基礎となります。
しかし例外となるパターンが表題のものになります。
月額変更届(随時改定)とは定時決定により決定した標準報酬月額と実際の報酬に大きな差が出来てしまった場合に、次回の定時決定を待たずに標準報酬月額の変更を行う手続きの事です。
月額変更届の手続きが必要となるのは、以下の3点全てに該当した場合です。
1.固定的賃金の変動、または給与体系の変更があった
(時給が5円上がった、住所変更により定期代が3,720円下がったなど)
非固定的賃金のみの変動では対象となりません
※非固定的賃金・・・残業手当、能率手当、皆勤手当など
2.給与変動月以後引き続く3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であった
3.給与変動月から3ヶ月間の平均給与額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある
よくあるご質問
1.昇給により固定的賃金が上がったが、残業手当などの減少により2等級以上下がった場合
A.原因と結果が一致しない場合には、随時改定の対象とはなりません。
(固定的賃金は減少したが、残業代などの非固定的賃金が上昇して2等級以上上がったなどの場合も同様)
2.長期欠勤、休職などで固定的賃金が減少し、2等級以上下がった場合
A.一時的な勤務状態によって報酬額に増減を生じたときは、随時改定の対象とはなりません。
3.固定的賃金の変動はなかったが、残業手当などが多く、2等級以上の差が生じた場合
A.固定的賃金に変動がない限り、随時改定の対象とはなりません。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
例年6月中頃発送となっていますのでまもなく皆様のお手元にも
算定基礎届の用紙が届くのではないでしょうか
算定基礎届(定時決定)とは、健康保険や厚生年金の被保険者の実際の報酬が、
現在決められている標準報酬月額と大きく違わないよう、毎年1回、4月から6月に支払った給与を届出て、
被保険者の標準報酬月額を決定しているものです
このように決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの保険料の基礎となります。
しかし例外となるパターンが表題のものになります。
月額変更届(随時改定)とは定時決定により決定した標準報酬月額と実際の報酬に大きな差が出来てしまった場合に、次回の定時決定を待たずに標準報酬月額の変更を行う手続きの事です。
月額変更届の手続きが必要となるのは、以下の3点全てに該当した場合です。
1.固定的賃金の変動、または給与体系の変更があった
(時給が5円上がった、住所変更により定期代が3,720円下がったなど)
非固定的賃金のみの変動では対象となりません
※非固定的賃金・・・残業手当、能率手当、皆勤手当など
2.給与変動月以後引き続く3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であった
3.給与変動月から3ヶ月間の平均給与額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある
よくあるご質問
1.昇給により固定的賃金が上がったが、残業手当などの減少により2等級以上下がった場合
A.原因と結果が一致しない場合には、随時改定の対象とはなりません。
(固定的賃金は減少したが、残業代などの非固定的賃金が上昇して2等級以上上がったなどの場合も同様)
2.長期欠勤、休職などで固定的賃金が減少し、2等級以上下がった場合
A.一時的な勤務状態によって報酬額に増減を生じたときは、随時改定の対象とはなりません。
3.固定的賃金の変動はなかったが、残業手当などが多く、2等級以上の差が生じた場合
A.固定的賃金に変動がない限り、随時改定の対象とはなりません。
社会保険労務士法人ヒューマン・プライム T
2016-06-10 19:01