幼児教育・保育の無償化はじまります [育児]

2019年10月1日より幼児教育・保育の無償化を全面的に実施することが正式に決定しました。

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供たち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供たちの利用料が無料になります。

<概要>
幼稚園、保育所、認定こども園等
[ひらめき] 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無料になります。
[ひらめき] 0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無料になります。
[ひらめき]幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料になります。

幼稚園の預かり保育
[ひらめき] 対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
[ひらめき] 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無料になります。

認可外保育施設等
[ひらめき] 対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
[ひらめき]3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無料になります。
[ひらめき]認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

<手続き>
無償化の対象となるためには、必要な手続きは利用している施設によって異なります。

子ども・子育て支援新制度の対象施設(幼稚園、認可保育所、認定こども園など)
   →無償化になるための新たな手続は必要ありません

幼稚園(子ども・子育て支援新制度未移行)
   →申請が必要になります。
    申請書類は、基本的に通園している幼稚園から配布され、幼稚園を経由して市区町村に申請することになります。

幼稚園の預かり保育
   →お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けると、預かり保育についても無償化の対象(上限額あり)となります。
    申請書類は、基本的に通園している幼稚園から配布され、幼稚園を経由して市区町村に申請することになります。
    なお、認定こども園(幼稚園部分)を利用されている方も同様です。

認可外保育施設
   →お住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けると、無償化の対象(上限額あり)となります。
    申請書類は、直接、市区町村に申請することになります。


詳細については、
幼児教育・保育の無償化 特設ホームページ https://www.youhomushouka.go.jp/about/
にてご確認ください。


社会保険労務士法人ヒューマン・プライム h

共通テーマ:育児