厚労省から子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の規定例が公開されました

育児・介護休業法施行規則の改正により、2021年1月から、子の看護休暇および介護休暇が時間単位で取得できるようになります。実務としては、就業規則(育児・介護休業規程等)を修正することが求められますが、これに関連して厚生労働省から公開されている規定例のリーフレットが「令和3年1月1日版」に更新されました。
リーフレットでは規定例が新しくなり、規定例の詳細な解説も加えられ、さらには労働基準法に基づく年次有給休暇の時間単位付与についての概要まで記載されています。

子の看護休暇および介護休暇が時間単位制度が始まると、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者でも子の看護休暇および介護休暇を取得できるようになります。
制度のスタートまで2ヶ月を切りましたので、自社の育児・介護休業規定を確認し、時間単位の導入をを検討中会社におかれましては修正の準備をお願い致します。


規定例は詳細版と簡易版があり、これらの規定例を参考に、今年中に就業規則の変更と労働基準監督署への届出を済ませるようにしておくと良いと思います。

厚労省のこちらのページからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

社会保険労務士法人ヒューマン・プライム MS2
https://humanprime.co.jp



今日から副業解禁?!ダブルワークの注意点! [雇用保険]

近年、
「もう少し収入を増やしたい」 「空き時間を有効活用したい」 「違った仕事にチャレンジしてみたいけど、家族もいるしいきなり転職はちょっと・・・」 と、いった方から支持されているダブルワーク

企業の側でも会社員として働きながら副業を認めたり、
個人事業主として自由に就業できる環境のあるところもチラホラ見受けられるようになってきましたね。

そんなダブルワークですが、働き方には気を付けないと社会保険や税金面で損をしてしまうこともあるかもしれません。

正しく知ることで良い副業をしてくださいね!

1.掛け持ちでの就業はメインの職場で年末調整していても基本的には確定申告が必要です。

もしも隠れて副業していたとしても、メインの職場で住民税を引き落としている場合は、給与以上の住民税の請求が来ることによって、
メインの職場にかけ持ちをしていることがわかる可能性があります。

2.扶養親族の場合は適用外になる可能性があります。

収入額の合計が一定額を超えたり、勤務時間が長くなることによって配偶者控除や扶養控除の適用が受けられなくなることがあります。また週の労働時間がそれぞれ20時間を超える場合にはどちらの事業所で社会保険に加入するのかについても検討の必要があります。


3.アフィリエイトやネットオークションも一定金額以上の収入で立派な副業です。

アフィリエイトやネットオークションなどのネット内職で得た収入は「雑所得」と言います。
この雑所得が一定額を超える場合にも、住民税・所得税を納めるケースがあることを覚えておいてください。


ダブルワークは収入がアップするほかに、様々な仕事に挑戦できるため年々副業する人が増えてきているようです。
コロナのために中々外出などを控えないとならない中ではありますが、見分を広めるためにも好奇心旺盛にいろいろなお仕事にチャレンジしてみるのもいいかもしれませんね。

もちろん、事前に会社の許可を取った上で!が、大前提ですよ!



社会保険労務士法人ヒューマン・プライム:AT